◆相続・財産に関する疑問
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「うちには相続させるなんて財産がないから」
誰もが生れてから生活し、さまざまな財産や地位を取得しています。
そして本人の死亡と同時に相続が発生します。
果たして、その残された故人の財産はどこへ行くのでしょうか?
相続財産には 預貯金・不動産・動産などがあります。
そして、見落としがちなのが、負の財産(借金や保証人など)
「借金や保証人も相続の対象になるの?」
「故人の葬式費用なども分割で分けるの?」
「今まで介護をしてきたお嫁さんには財産をもらう権利はないの?」 など
本人が亡くなると同時にさまざまな現実が浮き彫りになります。
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【誰が何を相続するのか?】 |
そこで初めて現実に直面します。
今まで世話をしてくれた喪主には多めに、その他の兄弟は少なめに。
故人の意向をくんで、それで話し合いが解決すれば、それにこしたことはありません。
その場合は、お互いが話し合い合意したものを 『遺産分割協議書』として残しましょう。
後日のトラブル回避につながります。
話し合いがつかなかった場合はどうしますか?
裁判所を介して身内で争わなくてはいけません。
そこで、身内が争わないように効果を発揮するのが『遺言』です。
故人からの最期のメッセージであり、最大限尊重されるべきものです。
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【誰が相続人になれるの?】 |
第一順位 子供
第二順位 直系尊属(父母など)
第三順位 兄弟姉妹
常に 配偶者
法定相続人の順位は、上記に記したとおりです。
では 『事例1』
似たような境遇の二人の未亡人AさんとBさん。
Aさんには子供がいます。
Bさんには子供、父母がいません。兄弟が一人います。
Aさんは、前々から配偶者の相続権は1/2だと聞いた事がありました。
実際Aさんは、1/2相続しました。
一方Bさんは、3/4相続しました。
なぜ、同じような境遇の二人なのに相続分が違うのでしょうか?
相続分は、誰と誰が相続するかによって、大きく変わってきます。
たとえば 第一順位の 『子供』って?
まだおなかにいる子供には相続権があるの?
遺言で認知された子供は?
離婚で分かれた配偶者の財産は誰のもの?
自分は養子だけれど、実父母の財産は相続できるの?
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◆家系図を作ろう |
自分はどこで誰から産まれたのか。 そして自分の父母は?
おじいちゃんおばあちゃんは?
自分が存在しているのは、こんなに歴史があったんだ!
自分のルーツはこんなとこにあったんだ!
大事なご家族や自分のルーツを探してみませんか?
おじいちゃんやおばあちゃんへの贈り物として、
きっと懐かしんで話が弾む事でしょう。
途中まで調べたんだけど挫折してしまった・・・
という方も勿論その後をお引受けいたします。
家系図を作りたいんだけど、全く最初から何をしていいかわからない・・・
という方も勿論最初から完成までお引受けいたします。
家系図をご覧になりながら、ご家族の絆がより強くなられますよう、
願いを込めてお手伝い致します。
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◆残された大切な人のために |
【遺言】と聞くと、ほとんどの方は
「うちには財産なんてないからいらない」
との答えをよく耳にします。
そして、亡くなられる間際に近親者に伝える場合が多いです。
たとえば、配偶者やお子さん、兄弟などです。
なぜ間際になって、近親者に伝えるのでしょうか?
ほとんどの方は、
自分の大事なご家族(遺族)が、これからも仲良くケンカせずに暮らしてほしい
自分の財産の使い方を自分の意思で残しておきたい
自分がお世話になった方へ少しでも渡したい
と考えるからではないでしょうか。
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【遺言の方式】 |
自筆証書
○メリット
費用がかからない
最も簡単につくれる
○デメリット
家庭裁判所の検認手続きが必要
無効になる可能性もあり
死後、見つけられない可能性や改ざんの可能性もあり
公正証書
○メリット
家庭裁判所の検認手続きが不要
無効になる可能性が低い
無くなるおそれや改ざんされる心配なし
○デメリット
費用がかかる
証人が必要になる
証人に内容が知られる
秘密証書
○メリット
内容が他に洩れる心配がない
○デメリット
費用がかかる
証人が必要になる
家庭裁判所の検認手続きが必要
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【遺言を残しておいたほうが良い方】 |
お子様がいらっしゃらない
相続人がいらっしゃらない
身内でケンカが起こりそう
相続人以外の方に財産を残したい など
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◆財産管理について |
ご自身で物事を決められるうちは、財産の使い方は自分の判断で決める事が出来ます。
勿論、決めたことを実現する事が出来ます。
たとえば、
契約を結んだり
サービスの提供を受ける契約をしたり
預貯金の預け入れ、引き落とし など
では、実際ご自身が動くことが出来なくなったら、どうしたらいいでしょう?
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【成年後見制度】とは? |
知的障害、精神障害、痴呆症などにより判断能力が低下している人が、経済的不利益をうけないよう、支援する人をつける制度のことです。
成年後見は大きく【法定後見】と【任意後見】とに分けられます。
法定後見
本人の判断能力の程度などにより 後見・補佐・補助 にわけられます。
誰でも申し立てする事は出来ず、本人・配偶者・四親等内の親族などに限られます。
任意後見
本人の判断能力がまだあるうちに、将来判断能力がなくなった時のために備え、あらかじめ代理人を選んでおく事を言います。
そして自分の財産管理などについて公正証書で契約を結んでおきます。
その後、本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックを得ながら、本人に代わり財産管理等を行います。
ご自身の任意後見人には、誰を選任されるかは自由です。
ご家族でもご友人でも専門家でも。
ただ、注意が必要なのは【信頼できる相手かどうか】を、しっかりと検討された方が良いでしょう。
任意後見契約をあらかじめ結んでおいたとします。
しかし、自分の能力がいつ低下するかなどは誰も予測はつきません。
契約を結んだが、本当に大丈夫だろうか?
契約を結んだ事で逆に心配事が増えてもいけません。
財産管理の委任契約
任意後見との大きな違いは、判断能力の低下がなくても良いという点です。
任意後見の開始時期やそれまでの期間の連絡や相談などにより、今後安心してご自身の大切な財産を任せられるのではないでしょうか。
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